平安時代頃に興り、その後力を強めていった武士ですが、武士の家の相続がどのような方法でなされていたのかご存知ですか?
武士が興る前の日本では、律令という法規があったのですが、律令は貴族社会の法であり、武士階級には適用されず、またそもそも武士には全く周知されていませんでした。
他方、貞永元年(1232年)に武士についての規範となる御成敗式目が制定されたのですが、わずか51か条にすぎず、しかも家族親族法はその中の18条〜27条に記載されているにとどまったため、武士の相続については専ら武士の慣習に従うこととされました。
では、武士が生れて以降、慣習的に武士の家督(家長としての身分・権限・家名などをまとめた権利)は、どのように相続されていったのでしょうか。
実は、時期によって武士の家の相続システムは大きく違っています。
そこで、以下、武士の家の相続システムについて時代の変遷を踏まえて説明していきます。