大宝律令(たいほうりつりょう)は、大宝元年(701年)に制定された日本の法典です。
それまでのような力の強い豪族の意見に左右される政治ではなく、天皇を頂点とする法体系を作り上げ、天皇の意を下々民で実現するための政治体制を構築することを目指し、それまで検討・発布された令の総決算として編纂・発布されました。
内容は、現代の法律に相当するものであり、6巻からなる律(現在でいう刑法)・11巻からなる令(現在でいう行政法)と、その追加法たる格・施行細則たる式を定めることで天皇を中心とした中央集権を進め、天皇を支える官僚機構を構築することでこれらを通じて全国の土地・人民に支配を及ぼし、天平宝字元年(757年)の養老律令に引き継がれていきました。
なお、大宝律令における律については唐律をほぼそのまま導入しているのですが、令については唐令に倣いつつも当時の日本社会の実情に則した独自の改変が行われています。 “【大宝律令制定】法的な意味での日本国成立” の続きを読む